ご利用にあたり

入居のご案内  ご相談(土日休日)・ご面会時間 午前10:00~午後6:00 の時間帯

【介護福祉施設サービスを受ることができる要件】

第1号被保険者
65歳以上の方で、寝たきりや認知症などによって日常生活動作に常に介護が必要となり、居宅で介護を受けることが困難な人。(要介護度3~5)

第2号被保険者
40歳から64歳までの医療保険加入対象者で、加齢による病気等が原因で介護が必要となり、居宅で介護を受けることが困難な人。(要介護度3~5)

※特例入所
要介護1・2の方が下記に示す特別の状況の場合。特別養護老人ホーム以外での生活が困難な、やむを得ない事情がある方については、必要に応じて市町村との協議のうえ特例入所対象者として入所判定委員会の協議後に入所することができます。

  1. 認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
  3. 深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
  4. 単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること

詳細については特例入所の申込であることを直接ご相談ください。

入居の手続と費用の負担

■手続きは、受付け窓口でご相談ください。

介護サービスの利用者負担金は、費用の1割です。認定介護度合によって負担金額がかわります。
 ただし、平成27年8月1日より一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。

※施設のご利用料金は、介護サービスの1割負担の他に居住費と食事代とその他の一部負担があります。負担金減免等の詳細は料金表をご確認ください。

◆ご契約書は面談において、取り交わさせて頂きます。


【やさしく・おいしく・清潔に】あたたかさ溢れる介護サービスを提供致します。笑顔のある明るい毎日を、心はいつもご利用の皆様と一緒です。私達は、その日々の生活をしっかりとサポートいたします。

施設でご利用をいただけるサービス

介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

入居利用者に入浴・排せつ及び食事等の介護、日常生活上のお世話、機能訓練・栄養管理・健康管理、療養上のお世話を行います。

介護保険制度・介護福祉施設サービスについてお気軽にお問合せください。

損害賠償に関する事

事業者の責めに帰すべき事由により、契約者に対して生じた損害について事業者は、速やかにその損害を賠償いたします。ただし、その損害の発生にご本人の故意、または過失が認められた場合を除く。

個人情報保護の対応

長崎の家は、保有する利用者の個人情報につき「個人情報の保護に関する法律」、その他関連法規及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、ならびに介護保険法等の趣旨の下、これを適正に取扱い「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護する事に努めます。

事故発生時の対応

サービス提供時、利用者の体調に急変が生じた場合、その他緊急を要する状態が発生した場合は、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡する等、最善の処置を行うとともに利用者の家族に報告して適切な事後の対応策を講じるよう努めます。

医療・入院を必要とする場合

医療を必要とする場合は、ご本人の希望により当施設に配置しております医師又は、協力病院等において、診療や入院治療を受けることができます。ただし、優先的な治療、入院治療を保障するものではなく、また、それらにおける診療や、入院治療を義務付けるものではありません。尚、入院を必要とする場合や、入院期間中の取扱については、契約書および重要事項説明書をご参照ください。
入居ご利用の方が病院へ3ヶ月以内の短期入院をされた場合は、退院後再び施設に入居することができます。ただし、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。
なお、3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除することがあります。この場合には当施設に優先的に入居することができません。詳細は生活相談員にお問合せください。

みんなの介護
095-845-1801
お気軽にお問合せください。